2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
請願権は憲法に基本的人権として保障されています。これも国民の切実な声です。上川大臣は様々な意見と言われますが、菅総理は、二〇〇六年に、不便さや苦痛を感じている人がいる以上、解決を考えるのは政治の責任だと述べられ、今月六日の予算委員会では、その発言に政治家として責任があると答弁をされました。 法制審答申を受けた法務大臣として上川大臣には大きな責任があるということを申し上げて、私の質問を終わります。
請願権は憲法に基本的人権として保障されています。これも国民の切実な声です。上川大臣は様々な意見と言われますが、菅総理は、二〇〇六年に、不便さや苦痛を感じている人がいる以上、解決を考えるのは政治の責任だと述べられ、今月六日の予算委員会では、その発言に政治家として責任があると答弁をされました。 法制審答申を受けた法務大臣として上川大臣には大きな責任があるということを申し上げて、私の質問を終わります。
四十五年間出されている基本的人権としての請願権に基づいた請願と、それと同列に、慎重な姿勢を取るその意見として披露されたものがアンケート、アンケートでそういった意見があったというだけで、具体的な事例も根拠も示さず答弁されたことに大変驚きました。これ比較するレベルが違うんじゃないかと思ったわけです。大臣の答弁としては、法務大臣の答弁としては余りにも不適切と言わざるを得ません。
当時、採択の後、異例の発言をされまして、国民の請願権の最大限尊重の立場から、条約の国会提出に時間が掛かり過ぎるという委員会の指摘も紹介をして、外務省に、批准に向けた検討終了の目途とか、国会提出時期について説明を求めるという発言もされたわけですね。
そして、四十五年間というのは相当な重みがあって、請願権を使ってやったということですね。そこを我々はきちんとしていただきたいし、今後も是非、そういった観点から、今の着眼点の後、あるいはその問題について御答弁いただきましたけれども、是非前向きに検討していただいて、今、多くの超党派でそういったことを検討している面もありますので、そういった取組にもまた期待したいと思います。
請願について、今度はこの請願権そのものについてですけれども、そのような制度というのはどういう趣旨でできたのでしょうか。議事の方にお伺いしています。
○参事(金子真実君) 日本国憲法第十六条に、基本的人権の一つとして請願権が定められております。これを実現するため、国会におきましても国会法及び衆参それぞれの規則において、請願の提出及び審査に関する諸規定を設けまして制度の運用が図られているところでございます。
それから四十四年間も選択的夫婦別姓を求める請願が出されながら採択されることはなく、国民の請願権は踏みにじられたままとなっています。 夫婦別姓が実現しないために、事実婚や通称使用している人がいること、自分が使ってきた名前を名のりたいだけなのに裁判までしなければならない状況にも、大臣は様々な意見があるという言葉で切り捨てられるつもりでしょうか、伺います。
○山口和之君 外国人が、請願権、国及び公共団体への損害賠償請求権、デモの権利等を行使したことで、在留資格の審査等において不利益に判断されるということはどういうふうになるのでしょうか。
内容も、請願権、苦役からの自由、思想、良心の自由、信教の自由、表現の自由、職業選択の自由、学問の自由、財産権、裁判を受ける権利など、多岐にわたっております。 これらの権利は、権力が介入してはならないものであり、権力からいかに離しておくべきかが重要になります。
先ほど来ありましたけれども、例えばオンブズマンという問題でも、国会に国政調査権がある、そして、立法や予算の議決権があり、大臣の議会への出席と答弁、説明の要求、そういう行政監督権が広く認められているということ、そして、十六条で国民の請願権ということも認められているというところから、そういうものを包含する形でオンブズマン制度というのが憲法上根拠を持つし、法改正によって新たな制度の構築ということが可能だというのは
憲法十六条が主権者である国民に保障する請願権を後退させかねない問題であります。 加えて、百条委員会に係る関係者の出頭、証言、記録提出について特に必要と認めるときに限るなどと制限を加えることは、百条委員会の調査権限を大幅にゆがめ、不正疑惑の真相を究明する役割を後退させる重大な改悪であります。
憲法十六条が主権者である国民に保障する請願権を後退させかねない問題であります。 次に、民主党、自民党、公明党、国民の生活が第一等の共同提出による修正案についての反対理由を述べます。
いわば、議員の紹介があるのが請願で、ないのが陳情というだけであり、請願権を保障する重要な手段の一つが陳情ということであります。 地方議会では、請願を審査するだけではなくて、陳情も審査をしている場合が少なくありません。全国の市議会においても、こういった陳情を審査する処理状況というのが大変多いというのが現状ですが、この点について、確認で御答弁いただけますか。
そもそも、変更しないというのであれば条文を変える必要がないわけで、国民の請願権を後退させることになりかねないような文言変更こそやめるべきだ、このことを申し上げて、質問を終わります。
請願制度は、憲法第十六条が何人に対しても保障している請願権に由来するものでございます。また、政党政治などが発達した今日においても、主権者たる国民の多元的な声を直接に国政に届けるという意味で意義のある制度であるというふうに私は考えております。
ちょうど先生が場内配付された参考資料の中においても、日本国憲法第三章、国民の権利及び義務という中においての第十六条の請願権の使用がありますし、それに伴って国会法第九章の請願ということが、今おっしゃられたとおり、日本の民主主義を支える中においても大事な国民の権利として保障されているというふうに思っております。
し、公正で民主的な行政の運営を確保することを目的としたいということで提案したんですが、その際、その監視員、メンバーには、情報公開法に定める開示しないことができる行政情報であっても、必要ある場合は一定の条件の下で提出を求めることができる権限、あるいは議院証言法を準用して、証言拒否や偽証等のあった場合には、これは両議院、ハウスの議運の承認を得た上でこれを告発するという権限など強力な権限も与えて、国民の請願権
○原口国務大臣 無所属の方も同じように、つまり、多分、そのとき請願権の議論だったと思うんですね、請願権は国民の持っている権利でございますから、その人が何党であろうが、あるいは無所属であろうが、阻まれるものではないし制限されるものではない。また、そういう提案のルールについても、無所属の人を排除するということはないと思います。
憲法の規定というのは、このように、請願権、陳情もそれの一部です、だれにもそれを認めて、差別的な待遇をしてはならないと定め、公務員は全体の奉仕者であると定め、そして、予算というのは国会の議決を経なければならないと書いてあるんですね。 憲法をきちんと御理解された上でこの内閣を運営されているとは私にはとても思えないのですが、聞いてみます。(発言する者あり)
当然、請願は請願権に基づいてあるものでありますから、そのルールにのっとってやっていただく。結構なことだと思っております。
国民の声を聴く、その大事なことが憲法十六条に書かれている国民の請願権であります。そして、是非、今テレビ御覧の国民の皆さんも、それから委員の皆さんも、憲法、ポケットにも入っていれば、ないし茶の間にあれば見ていただきたいんですけど、十六条は請願権書いていますが、「何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」ということが明言してあります。
○内閣総理大臣(鳩山由紀夫君) 請願権、いわゆる憲法十六条の請願権は当然だと思っておりまして、法律などを、自分の意見はこうだということを請願する権利、そしてそのことを主張することによって変な差別を受けたりすることがあってはならない、それは当然であります。 そのことと、しかし一方で、陳情というものとはたぐいの違う話だとまず申し上げておかなければなりません。
結論を言いますと、先ほど欧米に比べて日本は取り組みが遅れているという御指摘もございましたが、逆に、アメリカでは、行き過ぎた規制は憲法に違反するということで、あいまいな識別における行き過ぎた規制ということになると、次のページにございますように、規制対象があいまいである、言論の包括的制限である、政府による検閲である、表現の自由に反している、信教、言論、出版、集会の自由、請願権、こういう修正憲法の第一条に
ですから、今憲法に書かれております国民の請願権、さらには国会法の規定、これを十分に活用することによって、今委員がおっしゃられたような国民からのいろんな形での要求あるいは要請、請願、そういったものにこたえていくことが十分に可能であるというふうに考えております。
日々、新聞やテレビなどから情報を得て、あるいは雑誌などから情報を得て政治の状況を見て考え、不当なことが行われないように監視をして、またあるときには、請願権、表現の自由あるいは集会の自由、結社の自由などを行使して、権力機関による政治をコントロールしていくこと、きょうも多くの方々が本委員会に傍聴に来られておりますけれども、このような場面でも国民はれっきとして主権者であると考えます。
そして、基本的人権の一つとして請願権というものが認められておりまして、これは参政権的な機能も営む個人の権利であります。この権利を参議院の場で生かそうとするのが正にこの苦情請願の制度でありまして、国民個人あるいは法人が、それぞれの立場で行政の当不当あるいは適正不適正、これに対する請願ができるという仕組みでありまして、この機能をもっと活用していいのではないかと思っております。
例えば、調査会の機能という中に、間違いなくその請願のものを一つの委員会で扱って、本来法案にすべきものだ、あるいはこれは改正に供するものだ、そういうようなものを実質的に審議をするような場としてこの請願権の復活を行うということが、私は国民にとって参議院というものがより身近になって、さらに参議院の独自性ということにもつながることではないかなというような思いをしておりまして、重ねて今回も申し述べさせていただきましたけれども